第17期メルマガ Vol.1(2024-08-30)
月刊社労士受験10月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/8/30)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験10月号は8月30日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
8月25日(日)に第56回(令和6年度)社会保険労務士試験が行われました。
受験された方、大変お疲れ様でした。合格発表までまだ時間がありますので、ゆ
っくり休養をして、リフレッシュしてくださいね。
そして、「月刊 社労士受験」は10月号より2025年度(第57回)試験に向けた新
クールがスタートとなります! 表紙を一新し、問題演習と最新情報が盛りだく
さんの内容にリニューアルしてお届け! また、今クールから「音声ダウンロー
ド」も開始! 講師の解説をダウンロードして、いつでもどこでも聴くことがで
きるので、移動時間や家事をしながらの学習に役立ちます。
「月刊 社労士受験」は、来年度受験を目指す方、再スタートをきる方々を全力
応援いたします! 1年間頑張っていきましょう!
今回は月刊社労士受験10月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「10月号 CONTENTS」
・「10月号の内容から出題!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=10月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
最新×重要×未出題 法改正問題演習
加藤 光大
・重要な法改正箇所を問題演習形式で学習。直近1〜2年で未出題の改正事項と試験公示後
の改正事項(2025年度試験範囲)をピックアップしています。
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第1回 労働基準法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、問題演習
と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第1回 労働安全衛生法 報告、労働安全衛生法 公表
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な法改正事項を
まとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第1回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●スッキリわかる横断整理
第1回 目的条文
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問題で習熟度を
向上させましょう!
●年金2法 事例思考のレッスン
第1回 (1)老齢基礎年金(2)老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける講座です。暗
記でインプット、「事例思考」でアウトプット!
●得点プラス! 計算・事例問題
第1回 労働基準法(1)平均賃金
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実際に手を動か
して計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第1回 老齢年金受給者実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策
していきましょう。
●ハイレベル答練
第1回 労働基準法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を
選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第1回 労働基準法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習
できて大変便利!
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※10月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2024-10
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2024年10月号〜2025年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
※詳細・お申込みはこちらから
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-17.pdf
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=10月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○特集「最新×重要×未出題 法改正問題演習」
☆☆
労働基準法
問
1か月単位の変形労働時間制に関する協定について、複数の事業場を有する企
業においては、いわゆる本社機能を有する事業場(本問において「本社」という。)
の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出を行う場合
には、本社以外の事業場の届出が事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に
なされたものとして差し支えないとされている。
- - - - - - - - - - - -
答
× 1か月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出ができるのは、
電子申請の場合に限られます。令和6年2月23 日から、次の手続について、事
業場ごとに届け出る又は行うものを本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄
する労働基準監督署長に行うことが認められました。ただし、この取扱いは、電
子申請の場合に限られます。
●1か月単位の変形労働時間制に関する協定
●1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
●事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
●専門業務型裁量労働制に関する協定
●企画業務型裁量労働制に関する決議
●企画業務型裁量労働制に関する定期報告
(令6.2.16基発0216第8号)
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
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○科目別 択一プラクティス 「第1回 労働基準法」
☆☆
労働基準法
問
移籍型の出向労働者については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り
決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用
者が労働基準法における使用者としての責任を負う。
- - - - - - - - - - - -
答
× 移籍型の出向労働者については、出向元との労働契約関係は消滅し、出向先
との間にのみ労働契約関係が存在するため、使用者としての責任はすべて「出向
先」の使用者が負う。(法10条、平11.3.31基発168号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ポイント解説 法改正情報
労働安全衛生法
問
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、所轄労働基準監督署長に報
告しなければならないが、当該報告は電子情報処理組織を使用して行うこととさ
れている。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 総括安全衛生管理者の選任報告は、電子情報処理組織を使用して、所定の事
項を、所轄労働基準監督署長に報告する方法により行わなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目チャレンジテスト
労働基準法
問
高度の専門的知識等を有する労働者と期間の定めのある労働契約を締結すると
きは、当該労働者が当該高度の専門的知識等を必要としない業務に就く場合でも、
当該労働契約の契約期間を5年とすることができる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 高度の専門的知識等を有する労働者については、「当該高度の専門的知識等を
必要とする業務に就く者」に限り、労働契約の契約期間の上限を5年とすること
ができる。当該業務に就かない場合、上限は「3年」となる(法14条1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○めくって覚える! 数字の単語帳
労働基準法
問
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合に、権利者の請求があった場合には、
【 A 】日以内に賃金を支払い(退職手当は就業規則等で定めた支払日で足り
る)、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…7
解説: 権利者から請求があった場合には、「賃金」については、あらかじめ定め
られた賃金支払日が請求の日から7日を経過した日であっても、請求の日から7
日以内に支払わなければなりません。
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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8月25日(日)に第56回(令和6年度)社会保険労務士試験が行われました。
受験された方、大変お疲れ様でした。合格発表までまだ時間がありますので、ゆ
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「月刊 社労士受験」は、来年度受験を目指す方、再スタートをきる方々を全力
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今回は月刊社労士受験10月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「10月号 CONTENTS」
・「10月号の内容から出題!」
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=10月号 CONTENTS=
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■特集
最新×重要×未出題 法改正問題演習
加藤 光大
・重要な法改正箇所を問題演習形式で学習。直近1〜2年で未出題の改正事項と試験公示後
の改正事項(2025年度試験範囲)をピックアップしています。
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第1回 労働基準法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、問題演習
と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第1回 労働安全衛生法 報告、労働安全衛生法 公表
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な法改正事項を
まとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第1回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●スッキリわかる横断整理
第1回 目的条文
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問題で習熟度を
向上させましょう!
●年金2法 事例思考のレッスン
第1回 (1)老齢基礎年金(2)老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける講座です。暗
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第1回 労働基準法(1)平均賃金
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実際に手を動か
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●一般常識統計対策Q&A
第1回 老齢年金受給者実態調査
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していきましょう。
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加藤 光大
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第1回 労働基準法
青木 菜穂美・石井 佐知
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=10月号の内容から出題!=
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○特集「最新×重要×未出題 法改正問題演習」
☆☆
労働基準法
問
1か月単位の変形労働時間制に関する協定について、複数の事業場を有する企
業においては、いわゆる本社機能を有する事業場(本問において「本社」という。)
の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出を行う場合
には、本社以外の事業場の届出が事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に
なされたものとして差し支えないとされている。
- - - - - - - - - - - -
答
× 1か月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出ができるのは、
電子申請の場合に限られます。令和6年2月23 日から、次の手続について、事
業場ごとに届け出る又は行うものを本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄
する労働基準監督署長に行うことが認められました。ただし、この取扱いは、電
子申請の場合に限られます。
●1か月単位の変形労働時間制に関する協定
●1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
●事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
●専門業務型裁量労働制に関する協定
●企画業務型裁量労働制に関する決議
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(令6.2.16基発0216第8号)
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2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
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○科目別 択一プラクティス 「第1回 労働基準法」
☆☆
労働基準法
問
移籍型の出向労働者については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り
決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用
者が労働基準法における使用者としての責任を負う。
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答
× 移籍型の出向労働者については、出向元との労働契約関係は消滅し、出向先
との間にのみ労働契約関係が存在するため、使用者としての責任はすべて「出向
先」の使用者が負う。(法10条、平11.3.31基発168号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ポイント解説 法改正情報
労働安全衛生法
問
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、所轄労働基準監督署長に報
告しなければならないが、当該報告は電子情報処理組織を使用して行うこととさ
れている。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 総括安全衛生管理者の選任報告は、電子情報処理組織を使用して、所定の事
項を、所轄労働基準監督署長に報告する方法により行わなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目チャレンジテスト
労働基準法
問
高度の専門的知識等を有する労働者と期間の定めのある労働契約を締結すると
きは、当該労働者が当該高度の専門的知識等を必要としない業務に就く場合でも、
当該労働契約の契約期間を5年とすることができる。
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答
× 高度の専門的知識等を有する労働者については、「当該高度の専門的知識等を
必要とする業務に就く者」に限り、労働契約の契約期間の上限を5年とすること
ができる。当該業務に就かない場合、上限は「3年」となる(法14条1項)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
労働基準法
問
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合に、権利者の請求があった場合には、
【 A 】日以内に賃金を支払い(退職手当は就業規則等で定めた支払日で足り
る)、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…7
解説: 権利者から請求があった場合には、「賃金」については、あらかじめ定め
られた賃金支払日が請求の日から7日を経過した日であっても、請求の日から7
日以内に支払わなければなりません。
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