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第17期メルマガ Vol.10(2025-05-23)

月刊社労士受験7月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2025/5/23)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験7月号は5月30日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
梅雨の時期はジメジメしていて祝日もなかったりするので、ついつい気分も落ち
込んでしまいがちです。そんな時は適度にリフレッシュを行いながら、学習の手
が止まらないように工夫をしていきましょう!
今年度社労士試験のインターネットによる受験の申込み受付が、5/31(土)までと
なっておりますので、うっかり忘れてしまわないように気をつけてくださいね。
「月刊社労士受験」7月号は択一式の五肢全てが異なる分野から出題される「複
合問題」対策特集です! さらに6月号の特集に準拠した法改正&白書の問題演
習も充実! また、動画解説や耳だけで学習できる音声ダウンロード、どこにで
も持ち運べる数字の単語帳など、便利な教材が盛りだくさんです。ぜひ利用して
みてください。

今回は月刊社労士受験7月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「7月号 CONTENTS」
・「7月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=7月号 CONTENTS=
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■特集1
複合問題対策(1)(労働編) ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
三宅 大樹
・択一式問題で5つの肢すべて異なる分野から出題される“複合問題”への徹
底対策「労働編」! 後編となる「社保・常識編」は8 月号に掲載予定です。

■特集2
集中対策! 法改正&白書 問題演習編
三宅 大樹・小林 勇
・6月号特集「集中対策! 法改正&白書」に準拠した問題演習。6月号と併
せて活用してください。

●全科目チャレンジテスト
第10回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!

●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第10回 労働まとめ
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
どこでも学習できて大変便利!

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※7月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2025-07


◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2024年10月号〜2025年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。

※詳細・お申込みはこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/subscription

※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-17.pdf
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=7月号の内容から出題!=
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★☆特集1「複合問題対策(1)(労働編)」☆★
複数分野の知識を短時間で効率よく頭の中から出し入れできるよう、
答練形式でトレーニングしましょう!

1.労働基準法
〔問 1〕 労働基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 令和7年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働
基準法第20 条第1項に抵触しない。

B 使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約
の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事す
べき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。

C 使用者は、労働基準法第65 条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1
年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の
軽易な業務に転換させなければならない。

→→続きは7月号をご覧ください。
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☆開催迫る! 直前期のモチベアップに☆
2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」

2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!

◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
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◎2024年度のセミナーの様子はこちらからご覧いただけます
https://youtu.be/vZ459nSQh64?si=CT23-7niUP32atao
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★☆特集2「集中対策! 法改正&白書 問題演習編」☆★
雇用保険法

 正当な理由なく自己都合退職した受給資格者が、当該受給資格に係る離職日前
1年以内に所定の教育訓練を受けたことがある場合には、当該受給資格に係る基
本手当の給付制限は行われないが、当該教育訓練を当該離職日以後に受けた場合
であっても、当該基本手当の給付制限は行われる。
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× 正当な理由なく自己都合退職した受給資格者が、当該受給資格に係る「離職
日以後」に所定の教育訓練を受けた場合にも、「当該訓練を受ける期間及び当該訓
練を受け終わった日後の期間」は、当該受給資格に係る基本手当の給付制限は「行
われない」(法33条1項)。

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○全科目チャレンジテスト
労働保険徴収法

 第3種特別加入保険料の額は、労働者災害補償保険法の規定により保険給付を
受けることができることとされた海外派遣者の特別加入者について給付基礎日額
その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に第3種特別加入保険料
率を乗じて得た額とされる。
- - - - - - - - - - - - 

○ 設問のとおり。なお、海外派遣者の特別加入者を、「第3種特別加入者」とい
う(法14条の2第1項)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
労働まとめ

期間の定めのある労働契約を締結した労働者(有期的事業・契約期間の上限が
【 A 】年の者は除く)は、労働契約の期間の初日から【 B 】年を経過し
た日以後においては、申出によりいつでも退職することができる。
- - - - - - - - - - - - 

解答:A…5  B…1
解説:期間の定めのない労働者(いわゆる正社員の労働契約がこれにあたる)に
ついては、労働者はいつでも解約できる自由があります。なお、高度の専門的知
識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、契約期間の
上限が5年になります。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、
既存の育児休業給付とあわせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後
休業支援給付」及び、子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤
務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付」を新たに設ける改正雇用保険
法が4月1日施行されました。

・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の
子を養育する労働者に拡大すること、子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学
校3年生まで拡大すること、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事
業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個
別に行うことを義務付けるなどの改正育児・介護休業法が4月1日施行されまし
た。

・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等
に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける改正次世代育成支援対策
推進法が4月1日施行されました。
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