第17期メルマガ Vol.12(2025-07-25)
月刊社労士受験9月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2025/7/25)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
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■月刊社労士受験9月号は8月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
「2025社労士試験直前セミナー『出題予想+横断整理』」の会場受講が東京・大阪両日ともに無事終了しました。ご来場いただいた皆さん、誠にありがとうございました。東京会場の講義の録画が視聴できる、ネット受講は現在絶賛受付中! ぜひご検討くださいね。
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
「月刊社労士受験」9月号は1冊まるごと模擬試験を実施! いよいよ迫ってきた本試験に向けて、最後の腕試しをしましょう! また、動画解説や耳だけで学習できる音声ダウンロード、どこにでも持ち運べる数字の単語帳など、便利な教材が盛りだくさんです。ぜひ利用してみてください。
今回は月刊社労士受験9月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「9月号 CONTENTS」
・「9月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
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=9月号 CONTENTS=
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■特集
模擬試験〜2025年度試験完全対応〜 ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
山川 靖樹・三宅 大樹・小林 勇
・本試験に向けた最終チェックに最適な模擬試験を誌上で実施。良問揃いの模擬試験問題と講師のエールが込められた動画解説講義。万全の準備で本試験に臨もう!
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第12回 法改正
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※9月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2025-09
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2024年10月号~2025年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-17.pdf
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=9月号の内容から出題!=
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★☆特集「模擬試験~2025年度試験完全対応~」☆★
試験まで残り1ヶ月! 最後の総仕上げをしましょう!
【労働基準法】
問
労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。なお、「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではない(法1条2項、昭63.3.14基発150号)。
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☆☆☆ネット受講受付中!☆☆☆
2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催しました!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
7/6(日)に行なわれた東京会場の講義を収録したネット受講が、絶賛受付中で
す!
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00~本試験日まで
にて開催!
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
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★☆特集「模擬試験~2025年度試験完全対応~」☆★
労働者災害補償保険法
問
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)に該当しないものは、通勤に該当することはない。
- - - - - - - - - - - -
答
× (1)住居と就業の場所との間の往復の移動のほか、(2)「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」及び(3)「(1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)」についても、業務の性質を有するものを除き、合理的な経路及び方法により行えば「通勤に該当する」(法7条2項)。
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【最短最速非常識合格法】YouTube本試験ライブ配信のご案内
北村講師のYouTubeチャンネル「年金博士・北村庄吾の最短最速非常識合格法」では、8月24日(日)19時より、令和7年度社会保険労務士試験の解答速報をライブ配信いたします。
選択式の解答・解説はもちろん、択一式の解答・解説も順次ライブでお届けします。毎年ご好評をいただいているこの解答解説会、ぜひリアルタイムでご覧ください!
【第57回 社会保険労務士試験 選択式・択一式 解答速報はこちら】
https://youtube.com/live/TxpwH1ZqMdc
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○めくって覚える! 数字の単語帳
法改正
問
自動変更対象額(最低保障額)は、【 A 】円とされた。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…4,090
解説: 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の自動変更対象額の変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければなりません。
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労働調査会 編/A5判/156頁/定価1,870円(税抜価格 1,700円)
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけることや、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時使用する労働者数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務づけることなどを主な内容とした改正労働施策総合推進法等が6月4日成立しました。施行は一部を除き公布日から1年6か月以内で政令で定める日です。改正法は6月11日公布されました。
・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げなどを内容とした年金制度改正法が、衆議院で修正のうえ6月13日成立しました。改正法は令和8年4月1日から段階的に施行されます。改正法は6月20日公布されました。
・労災保険法に基づく介護(補償)等給付の最高限度額を常時介護を要する者は18万6050円(月額)、随時介護を要する者は9万2980円(同)に引き上げることなどを内容とした改正労災保険法施行規則等が6月19日公布されました。施行は令和7年8月1日です。
・社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項にかかる「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記するなどを主な内容とした改正社会保険労務士法が6月18日成立しました。施行は一部を除き公布日です。改正法は6月25日公布されました。
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【労働基準法】
問
労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。なお、「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではない(法1条2項、昭63.3.14基発150号)。
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労働者災害補償保険法
問
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く。)に該当しないものは、通勤に該当することはない。
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答
× (1)住居と就業の場所との間の往復の移動のほか、(2)「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」及び(3)「(1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)」についても、業務の性質を有するものを除き、合理的な経路及び方法により行えば「通勤に該当する」(法7条2項)。
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解説: 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の自動変更対象額の変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければなりません。
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●法令の改正・施行等
・カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけることや、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時使用する労働者数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務づけることなどを主な内容とした改正労働施策総合推進法等が6月4日成立しました。施行は一部を除き公布日から1年6か月以内で政令で定める日です。改正法は6月11日公布されました。
・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げなどを内容とした年金制度改正法が、衆議院で修正のうえ6月13日成立しました。改正法は令和8年4月1日から段階的に施行されます。改正法は6月20日公布されました。
・労災保険法に基づく介護(補償)等給付の最高限度額を常時介護を要する者は18万6050円(月額)、随時介護を要する者は9万2980円(同)に引き上げることなどを内容とした改正労災保険法施行規則等が6月19日公布されました。施行は令和7年8月1日です。
・社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項にかかる「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記するなどを主な内容とした改正社会保険労務士法が6月18日成立しました。施行は一部を除き公布日です。改正法は6月25日公布されました。
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