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第17期メルマガ Vol.2(2024-09-27)

月刊社労士受験11月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/9/27)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験11月号は10月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
来月10月2日は、いよいよ第56回社会保険労務士試験の合格発表の日です。
努力の結果が実を結んだ方、思うような結果が出なかった方、それぞれいらっし
ゃると思いますが、まずは今日まで頑張ってきた自分自身を労わってあげてくだ
さいね。「月刊社労士受験」はこれからも皆さんを変わらず応援し続けます!

今回は月刊社労士受験11月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「11月号 CONTENTS」
・「11月号の内容から出題!」

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=11月号 CONTENTS=
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■特集
労働・社保 適用関係完全マスター
〜適用事業・適用事業所と労働者・被保険者〜
小林 勇
・労働・社会保険の各法令で重要となる「適用関係」「被保険者の範囲(適用除
外)」に関する正誤判断を完璧にしよう!

●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第2回 労働者災害補償保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!

●ポイント解説 法改正情報
第2回  労災保険法 特別加入 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目チャレンジテスト
第2回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!

●スッキリわかる横断整理
第2回 適用事業
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
題で習熟度を向上させましょう!

●年金2法 事例思考のレッスン
第2回 (3)-1障害基礎年金・障害厚生年金(3)-2事後重症による障害
基礎年金・障害厚生年金
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!

●得点プラス! 計算・事例問題
第2回 労働基準法(2)割増賃金
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識統計対策Q&A
第2回 労働組合活動等に関する実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。

●ハイレベル答練
第2回 労働者災害補償保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第2回 労働者災害補償保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
どこでも学習できて大変便利!

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※11月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2024-11

◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2024年10月号〜2025年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-17.pdf


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=11月号の内容から出題!=
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○特集「労働・社保 適用関係完全マスター 〜適用事業・適用事業所と労働者・
被保険者〜」
☆☆

 個人経営の飲食店の事業であって、労働者を使用するものは、当該労働者の数
が常時5人未満である場合、暫定任意適用事業とされる。
- - - - - - - - - - - - 

× 「労働者を1人でも使用する事業」は、個人経営の事業であっても、一部の
ものを除き、「適用事業」に該当する(法3条1項)。
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2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」

2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!

◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
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○科目別 択一プラクティス 「第2回 労働者災害補償保険法」
☆☆
労働者災害補償保険法

 労働者の負傷が業務上の負傷とされるためには、業務起因性が認められなけれ
ばならず、業務起因性が成立するためには、その前提として、業務遂行性が認め
られなければならない。
- - - - - - - - - - - - 

○ 設問のとおり。業務上の負傷等の業務災害が認められるためには、労働者の
仕事と発生事故との関係において、業務遂行性と業務起因性がなければならない。
(法7条1項)
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○ポイント解説 法改正情報
労働者災害補償保険法

 特別加入の対象となる特定作業従事者の1つに特定フリーランス事業を行う者
がある。
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×  特定フリーランス事業を行う者は、一人親方等として特別加入をすることが
できます。特定作業従事者として特別加入するのではありません。
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○全科目チャレンジテスト
労働者災害補償保険法

 四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の
100分の110を超えるに至った場合、その上昇するに至った四半期の翌四半期か
ら、スライド改定された休業給付基礎日額が適用される。
- - - - - - - - - - - - 

× スライド改定された休業給付基礎日額は、10%を超える変動があった四半期
の「翌々四半期」から適用される(法8条の2第1項)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
労働者災害補償保険法

 給付基礎日額に【 A 】円未満の端数があるときは、これを【 B 】円に
切り上げるものとされている。
- - - - - - - - - - - - 

解答:A…1  B…1
解説:算定基礎年額又は算定基礎日額についても、1円未満の端数があるときは、
これを1円に切り上げることとしています。なお、算定基礎年額は、賞与を算定
基礎とする特別支給金の額の算定に用いられます。
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