第17期メルマガ Vol.3(2024-10-25)
月刊社労士受験12月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/10/25)
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■月刊社労士受験12月号は11月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
だんだんと気温が下がり、寒い日も増えてきました。
季節の変わり目は体調も崩しやすいので、手洗いうがいをこまめに行って、元気
に勉強に取り組めるようにしていきましょう。
今回は月刊社労士受験12月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「12月号 CONTENTS」
・「12月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=12月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
労災法 得点必須ポイント
加藤 光大
・労災法の、頻出かつしっかり学習すれば安定的に得点できるようになる箇所
を集中的に強化しましょう!
<特集 本文より>
≪1≫特別支給金
−特別支給一時金
特別支給金−
−ボーナス特別支給金
特別支給金は、被災労働者や遺族に対して、援護金・見舞金的なものとして、
また、所得的効果をもつものとして、保険給付とは別に支給されるものです。
その支給事由、支給内容などは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則
(「支給規則」とします)に定められています。
(1)特別支給金の種類(支給規則2条、附則6項)
特別支給金は、特別支給一時金とボーナス特別支給金とに分けることができ、
その種類は、次表のとおりです(それぞれの保険給付に対応して支給されます)。
⇒続きは12月号をご覧ください。
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第3回 雇用保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第3回 健康保険法 特定適用事業所 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第3回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!
●スッキリわかる横断整理
第3回 被保険者
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
題で習熟度を向上させましょう!
●年金2法 事例思考のレッスン
第3回 (4)-1遺族基礎年金・遺族厚生年金(支給要件)(4)-2遺族基礎
年金・遺族厚生年金(遺族の範囲)
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!
●得点プラス! 計算・事例問題
第3回 雇用保険法 基本手当・育児休業給付金
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第3回 労働安全衛生調査(実態調査)
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。
●ハイレベル答練
第3回 雇用保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
●第56回社会保険労務士試験 結果概要
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第3回 雇用保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
どこでも学習できて大変便利!
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※12月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2024-12
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講のみ)とセットのお申込みで、セミナー価格が割引となる期間限定割引実施
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
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=12月号の内容から出題!=
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○特集「労災法 得点必須ポイント」
☆☆
問
特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであることか
ら、その支給を受けるためには、関連する保険給付の請求と同時に当該特別支給
金の支給の申請を行わなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「関連する保険給付の請求と同時に……支給の申請」とありますが、保険給
付のうち、傷病補償年金・複数事業労働者傷病年金・傷病年金については、請求
する必要はないので、特別支給金のうち、傷病特別支給金及び傷病特別年金につ
いては、同時に支給の申請をするのではありません。(支給規則5条の2第2項)
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○科目別 択一プラクティス 「第3回 雇用保険法」
☆☆
雇用保険法
問
船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗
り組むため雇用される者のうち、6か月を通じて船員として適用事業に雇用され
る者は、被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 船員であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される
者については、「1年」を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除き、「適
用除外」となる。(法6条)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○ポイント解説 法改正情報
健康保険法
問
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、
当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、
厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3
未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用
事業所をいう。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「100人を超える」とあるのは「50人を超える」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目チャレンジテスト
雇用保険法
問
事業主は、事業所を廃止したときは、雇用保険適用事業所廃止届を、その廃止
の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に提出しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。なお、事業所を設置したときは、雇用保険適用事業所設置届
を、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公
共職業安定所の長に提出しなければならない(則141条1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○めくって覚える! 数字の単語帳
雇用保険法
問
労働者が雇用される事業が適用事業となる。ただし、個人経営で、雇用する労
働者の数が常時【 A 】人未満の農林水産業の事業(船員が雇用される事業を
除く)は、任意適用事業となる。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…5
解説:国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事
業主の事業(全ての業種)、船員が雇用される水産の事業は、労働者を1人でも雇
用すると適用事業となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=最新実務情報=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●審議会・検討会等
・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は9月24日、同日、厚生労働省から
諮問された子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による改正雇用保険法で
新たに創設された「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」に係る
支給要件・手続などを定める雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱に
ついて、厚生労働省案を了承しました。改正省令には、社会保険労務士が行うこと
を業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給付金の支給の申請および
育児時短就業給付金の支給の申請を追加する社会保険労務士法施行規則の改正が含
まれています。改正省令の施行期日は令和7年4月1日です。
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
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・「12月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
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=12月号 CONTENTS=
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■特集
労災法 得点必須ポイント
加藤 光大
・労災法の、頻出かつしっかり学習すれば安定的に得点できるようになる箇所
を集中的に強化しましょう!
<特集 本文より>
≪1≫特別支給金
−特別支給一時金
特別支給金−
−ボーナス特別支給金
特別支給金は、被災労働者や遺族に対して、援護金・見舞金的なものとして、
また、所得的効果をもつものとして、保険給付とは別に支給されるものです。
その支給事由、支給内容などは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則
(「支給規則」とします)に定められています。
(1)特別支給金の種類(支給規則2条、附則6項)
特別支給金は、特別支給一時金とボーナス特別支給金とに分けることができ、
その種類は、次表のとおりです(それぞれの保険給付に対応して支給されます)。
⇒続きは12月号をご覧ください。
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第3回 雇用保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第3回 健康保険法 特定適用事業所 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第3回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!
●スッキリわかる横断整理
第3回 被保険者
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
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●年金2法 事例思考のレッスン
第3回 (4)-1遺族基礎年金・遺族厚生年金(支給要件)(4)-2遺族基礎
年金・遺族厚生年金(遺族の範囲)
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!
●得点プラス! 計算・事例問題
第3回 雇用保険法 基本手当・育児休業給付金
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第3回 労働安全衛生調査(実態調査)
山田 あけみ
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整理して対策していきましょう。
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第3回 雇用保険法
加藤 光大
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●第56回社会保険労務士試験 結果概要
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第3回 雇用保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
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※12月号の詳細はこちらから
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=12月号の内容から出題!=
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○特集「労災法 得点必須ポイント」
☆☆
問
特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであることか
ら、その支給を受けるためには、関連する保険給付の請求と同時に当該特別支給
金の支給の申請を行わなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「関連する保険給付の請求と同時に……支給の申請」とありますが、保険給
付のうち、傷病補償年金・複数事業労働者傷病年金・傷病年金については、請求
する必要はないので、特別支給金のうち、傷病特別支給金及び傷病特別年金につ
いては、同時に支給の申請をするのではありません。(支給規則5条の2第2項)
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2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
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毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
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○科目別 択一プラクティス 「第3回 雇用保険法」
☆☆
雇用保険法
問
船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗
り組むため雇用される者のうち、6か月を通じて船員として適用事業に雇用され
る者は、被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 船員であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される
者については、「1年」を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除き、「適
用除外」となる。(法6条)
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○ポイント解説 法改正情報
健康保険法
問
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、
当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、
厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3
未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用
事業所をいう。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「100人を超える」とあるのは「50人を超える」です。
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○全科目チャレンジテスト
雇用保険法
問
事業主は、事業所を廃止したときは、雇用保険適用事業所廃止届を、その廃止
の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に提出しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。なお、事業所を設置したときは、雇用保険適用事業所設置届
を、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公
共職業安定所の長に提出しなければならない(則141条1項)。
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雇用保険法
問
労働者が雇用される事業が適用事業となる。ただし、個人経営で、雇用する労
働者の数が常時【 A 】人未満の農林水産業の事業(船員が雇用される事業を
除く)は、任意適用事業となる。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…5
解説:国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事
業主の事業(全ての業種)、船員が雇用される水産の事業は、労働者を1人でも雇
用すると適用事業となります。
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●審議会・検討会等
・労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は9月24日、同日、厚生労働省から
諮問された子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による改正雇用保険法で
新たに創設された「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」に係る
支給要件・手続などを定める雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱に
ついて、厚生労働省案を了承しました。改正省令には、社会保険労務士が行うこと
を業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給付金の支給の申請および
育児時短就業給付金の支給の申請を追加する社会保険労務士法施行規則の改正が含
まれています。改正省令の施行期日は令和7年4月1日です。
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