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第17期メルマガ Vol.4(2024-11-22)

月刊社労士受験1月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/11/22)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験1月号は11月29日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
年末年始に向けて、何かと忙しい季節になってきました。
日々の学習以外にもやることが多く、なかなか手が付けられないこともあるかも
しれませんが、そんな時こそスキマ時間を有効活用して効率的に学習を進めてい
きましょう。
月刊社労士受験には、耳だけで学習できる音声ダウンロードや、どこにでも持ち
運べる数字の単語帳など、スキマ時間に便利な教材が盛りだくさんです!

今回は月刊社労士受験1月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「1月号 CONTENTS」
・「1月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=1月号 CONTENTS=
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■特集
図解 雇用保険キーワード
加藤 光大
・雇用保険法の重要テーマである「基本手当の受給」関連のキーワードを図解
でチェックしましょう! キーワードを理解すれば問題文の読解力も格段にア
ップ!

●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!

●ポイント解説 法改正情報
第4回  雇用保険法 高年齢雇用継続給付 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目チャレンジテスト
第4回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!

●スッキリわかる横断整理
第4回 適用除外
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
題で習熟度を向上させましょう!

●年金2法 事例思考のレッスン
第4回 (5)加給年金額【老齢厚生年金】(6)振替加算
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!

●得点プラス! 計算・事例問題
第4回 労働保険徴収法 概算保険料・確定保険料
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識統計対策Q&A
第4回 障害者雇用実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。

●ハイレベル答練
第4回 労働安全衛生法/労働保険徴収法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第4回 労働保険徴収法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
どこでも学習できて大変便利!

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※1月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2025-01

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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2024年10月号〜2025年9月号の12冊)14,500円
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=1月号のおすすめポイント!=
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★☆特集「図解 雇用保険キーワード」☆★
雇用保険法攻略のポイントは、いかに「用語の定義」をしっかり押さえ、イメー
ジできるようになるかということ!
本特集では、以下の6つの重要用語を図解と詳細解説で全方向から納得の理解が
できます!

【1】被保険者
〜在職中を示す

【2】算定対象期間
〜受給資格の判断→この期間内の「被保険者期間」が算定の対象

【3】被保険者期間
〜被保険者であった期間のうち賃金支払日が一定数以上あった1か月

【4】受給期間
〜基本手当を受給できる期間(原則1年)

【5】算定基礎期間
〜所定給付日数の算定の基礎となる期間

【6】所定給付日数
〜基本手当が支給される日数

→→続きは1月号をご覧ください。
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=1月号の内容から出題!=
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○科目別 択一プラクティス 「第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法」
☆☆
労働保険徴収法

 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業については、素材の
見込生産量が1,000立方メートル未満であれば、概算保険料の額にかかわらず、
有期事業の一括の対象となる。
- - - - - - - - - - - - 

× 有期事業の一括の要件として、立木の伐採の事業については、(1)概算保険料
の額に相当する額が「160万円未満」であること、(2)素材の見込生産量が1,000
立方メートル未満であること、以上の「いずれにも」該当しなければならない。
(法7条、則6条1項)

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2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」

2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!

◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
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○ポイント解説 法改正情報
雇用保険法

 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、
みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する額である場合、同
月における高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の10を乗じ
て得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超える
ときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
- - - - - - - - - - - - 

○ 支給対象月に支払われた賃金の額が「みなし賃金日額×30」の額の100分の
64未満である場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月の賃金額×
100分の10」となります。なお、この額に、当該支給対象月に支払われた賃金の
額を加えた額が支給限度額を超える場合には、支給限度額と賃金の額との差額が
支給されます。
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○全科目チャレンジテスト
労働保険徴収法

 確定保険料の認定決定が行われたときは、その納付すべき額(その額に1,000
円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて
得た額の追徴金が徴収される。
- - - - - - - - - - - - 

○ 設問のとおり。確定保険料に係る追徴金の額は、認定決定された額(1,000
円未満の端数は切り捨て)に100分の10を乗じて得た額である(法21条1項)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
労働保険徴収法

 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から【 A 】日以内に、
その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる
場所等を政府に届け出なければならない。
- - - - - - - - - - - - 

解答:A…10
解説:この届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出する
ことによって行わなければなりません。なお、強制適用事業の保険関係は、事業
主の保険加入の希望の有無にかかわらず、また、事業主の何らの手続を必要とせ
ず、その事業が開始された日に法律上当然に成立します。

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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・有料職業紹介事業者が、インターネットを利用して提供しなければならない事
項とされている手数料に関する事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種
ごとの常用就職1件当たりに係る平均手数料率の実績(手数料を定額で定める有
料職業紹介事業者については、その額の実績)を含めることとする改正職業安定
法施行規則が10月11日公布されました。施行期日は令和7年4月1日です。

・改正子ども・子育て支援法等による改正雇用保険法で創設された出生後休業支
援給付金・育児時短就業給付金等の支給要件を定めるなどの所要の規定の整備及
び社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業
支援給付金・育児時短就業給付金の支給の申請を追加するなどした改正雇用保険
法施行規則等が10月28日公布されました。施行期日は令和7年4月1日です。

・令和7年4月1日施行の改正次世代育成支援対策推進法により、一般事業主行
動計画を策定・変更する場合に、把握して分析した上でその結果を勘案して行動
計画を定めることが義務付けられた具体的な把握事項は、男性労働者の育児休業
等の取得率または育児休業等及び育児目的休暇の取得率、フルタイム労働者1人
当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間の状況と
することなどを定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則が10月31日公布
されました。施行期日は一部を除き令和7年4月1日です。
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