第17期メルマガ Vol.5(2024-12-27)
月刊社労士受験2月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/12/27)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験2月号は12月27日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
いよいよ2024年も残りわずかとなってまいりました。
今年も月刊社労士受験をご愛読いただき、誠にありがとうございました。
来年も皆さんの学習のためにより良い雑誌にしていきたい所存でございます。
さて、お休みの方もお仕事の方も何かとやることの多い年末年始ですが、
日々少しでも学習の時間を確保できると良いですね。
月刊社労士受験には、耳だけで学習できる音声ダウンロードや、どこにでも持ち
運べる数字の単語帳など、スキマ時間に便利な教材が盛りだくさんです!
今回は月刊社労士受験2月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「2月号 CONTENTS」
・「2月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=2月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
ここが問われる 健保・厚年 標準報酬月額
三宅 大樹
・健康保険法・厚生年金保険法で問われやすい重要項目「標準報酬月額」を基
本ルールから振り返り、健保法・厚年法の共通点と相違点を確認しながらまと
めて攻略しましょう!
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第5回 国民年金法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第5回 雇用保険法 国庫負担 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第5回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!
●スッキリわかる横断整理
第5回 賃金・報酬
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
題で習熟度を向上させましょう!
●年金2法 事例思考のレッスン
第5回 (7)寡婦年金(8)死亡一時金
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!
●得点プラス! 計算・事例問題
第5回 健康保険法 高額療養費
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第5回 若年者雇用実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。
●ハイレベル答練
第5回 国民年金法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第5回 国民年金法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
どこでも学習できて大変便利!
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※2月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2025-02
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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2024年10月号〜2025年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-17.pdf
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=2月号のおすすめポイント!=
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★☆特集「ここが問われる 健保・厚年 標準報酬月額」☆★
健康保険法及び厚生年金保険法の「標準報酬月額」は本試験でもよく問われる頻
出事項です。本特集では基本的なルールをまとめて効率的に学習しながら、相違
点にも注意して「標準報酬月額」を得点源にしていきましょう!
【過去問チェック!】
(問題)健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000
円までの等級区分となっている。(H29-健保02B)
→× 健康保険の標準報酬月額等級の最高等級は、「第50級」の「1,390,000円」
である。
→→続きは2月号をご覧ください。
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=2月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○科目別 択一プラクティス 「第5回 国民年金法」
☆☆
問
日本国内に住所を有しない者であっても、所定の要件に該当する限り、第1号
被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「第1号被保険者」については「国内居住要件が問われる」ため、日本国内
に住所を有しない者は第1号被保険者とはならない。なお、第2号被保険者につ
いては、国内居住要件は問われない。また、第3号被保険者については、原則と
して国内居住要件が問われるが、日本国内に住所を有しない者であっても、渡航
目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として
厚生労働省令で定める者に該当する場合は第3号被保険者となる。(法7条1項)
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2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
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◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
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○ポイント解説 法改正情報
雇用保険法
問
令和6年度から令和8年度までの各年度においては、雇用保険法第66条第1項
(育児休業給付の支給に要する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国
庫は、同項(同育児休業給付の支給に要する費用に係る部分に限る。)の規定によ
る国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する。
- - - - - - - - - - - -
答
× 設問の「100分の10に相当する額を負担する」とされているのは、介護休業
給付金であって、育児休業給付については、このような措置は講じられていませ
ん。
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○全科目チャレンジテスト
国民年金法
問
昭和35年1月1日生まれの者が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した
場合において、その者が有する保険料納付済期間が40年に満たないときは、厚生
労働大臣に申し出て、特例による任意加入被保険者となることができる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受
給権を有する場合」は、その額にかかわらず、特例任意加入被保険者となること
はできない(平16法附則23条1項)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
国民年金法
問
厚生労働大臣は、毎年誕生月に、保険料納付の実績、将来の年金給付に関する
情報を通知するものとする。被保険者が【 A 】歳、【 B 】歳、【 C 】
歳に達する日の属する年度における通知は、より詳しい情報を記載したものとす
る。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…35 B…45 C…59
解説:厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその
信頼を向上させるため、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び
将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとします。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・フリーランスという働き方が増加している一方で、フリーランスが取引先との
関係で、報酬の支払やハラスメントなどをめぐる問題やトラブルが発生している
ことから、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、発注事業者が
守るべき義務と禁止行為を規定した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関
する法律」が11月1日施行されました。同法では、取引の適正化に関し、取引条
件の明示や期日における報酬支払、就業環境の整備に関し、募集情報の的確表示
やハラスメント対策に係る体制の整備などを定めています。
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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(月刊社労士受験/編集部)
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■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
All Contents Copyright (C)2024 Roudou Chousakai
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こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
いよいよ2024年も残りわずかとなってまいりました。
今年も月刊社労士受験をご愛読いただき、誠にありがとうございました。
来年も皆さんの学習のためにより良い雑誌にしていきたい所存でございます。
さて、お休みの方もお仕事の方も何かとやることの多い年末年始ですが、
日々少しでも学習の時間を確保できると良いですね。
月刊社労士受験には、耳だけで学習できる音声ダウンロードや、どこにでも持ち
運べる数字の単語帳など、スキマ時間に便利な教材が盛りだくさんです!
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=トピックス=
・「2月号 CONTENTS」
・「2月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=2月号 CONTENTS=
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■特集
ここが問われる 健保・厚年 標準報酬月額
三宅 大樹
・健康保険法・厚生年金保険法で問われやすい重要項目「標準報酬月額」を基
本ルールから振り返り、健保法・厚年法の共通点と相違点を確認しながらまと
めて攻略しましょう!
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第5回 国民年金法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第5回 雇用保険法 国庫負担 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第5回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!
●スッキリわかる横断整理
第5回 賃金・報酬
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
題で習熟度を向上させましょう!
●年金2法 事例思考のレッスン
第5回 (7)寡婦年金(8)死亡一時金
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!
●得点プラス! 計算・事例問題
第5回 健康保険法 高額療養費
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第5回 若年者雇用実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。
●ハイレベル答練
第5回 国民年金法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第5回 国民年金法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
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★☆特集「ここが問われる 健保・厚年 標準報酬月額」☆★
健康保険法及び厚生年金保険法の「標準報酬月額」は本試験でもよく問われる頻
出事項です。本特集では基本的なルールをまとめて効率的に学習しながら、相違
点にも注意して「標準報酬月額」を得点源にしていきましょう!
【過去問チェック!】
(問題)健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000
円までの等級区分となっている。(H29-健保02B)
→× 健康保険の標準報酬月額等級の最高等級は、「第50級」の「1,390,000円」
である。
→→続きは2月号をご覧ください。
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=2月号の内容から出題!=
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○科目別 択一プラクティス 「第5回 国民年金法」
☆☆
問
日本国内に住所を有しない者であっても、所定の要件に該当する限り、第1号
被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「第1号被保険者」については「国内居住要件が問われる」ため、日本国内
に住所を有しない者は第1号被保険者とはならない。なお、第2号被保険者につ
いては、国内居住要件は問われない。また、第3号被保険者については、原則と
して国内居住要件が問われるが、日本国内に住所を有しない者であっても、渡航
目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として
厚生労働省令で定める者に該当する場合は第3号被保険者となる。(法7条1項)
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2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
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毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
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○ポイント解説 法改正情報
雇用保険法
問
令和6年度から令和8年度までの各年度においては、雇用保険法第66条第1項
(育児休業給付の支給に要する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国
庫は、同項(同育児休業給付の支給に要する費用に係る部分に限る。)の規定によ
る国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する。
- - - - - - - - - - - -
答
× 設問の「100分の10に相当する額を負担する」とされているのは、介護休業
給付金であって、育児休業給付については、このような措置は講じられていませ
ん。
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○全科目チャレンジテスト
国民年金法
問
昭和35年1月1日生まれの者が65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した
場合において、その者が有する保険料納付済期間が40年に満たないときは、厚生
労働大臣に申し出て、特例による任意加入被保険者となることができる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受
給権を有する場合」は、その額にかかわらず、特例任意加入被保険者となること
はできない(平16法附則23条1項)。
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国民年金法
問
厚生労働大臣は、毎年誕生月に、保険料納付の実績、将来の年金給付に関する
情報を通知するものとする。被保険者が【 A 】歳、【 B 】歳、【 C 】
歳に達する日の属する年度における通知は、より詳しい情報を記載したものとす
る。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…35 B…45 C…59
解説:厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその
信頼を向上させるため、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び
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●法令の改正・施行等
・フリーランスという働き方が増加している一方で、フリーランスが取引先との
関係で、報酬の支払やハラスメントなどをめぐる問題やトラブルが発生している
ことから、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、発注事業者が
守るべき義務と禁止行為を規定した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関
する法律」が11月1日施行されました。同法では、取引の適正化に関し、取引条
件の明示や期日における報酬支払、就業環境の整備に関し、募集情報の的確表示
やハラスメント対策に係る体制の整備などを定めています。
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
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