第17期メルマガ Vol.6(2025-01-24)
月刊社労士受験3月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2025/1/24)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験3月号は1月31日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
お正月気分が抜けて、だんだんと日常のリズムを取り戻し始めている頃かと思い
ます。先日は大学入学共通テストが行われ、学生たちの努力する姿に励まされた
人も多いのではないでしょうか。8月の本試験まで残り約7か月、息切れしない
よう自分のペースで頑張っていきましょう!
月刊社労士受験には、耳だけで学習できる音声ダウンロードや、どこにでも持ち
運べる数字の単語帳など、スキマ時間に便利な教材が盛りだくさんです。
今回は月刊社労士受験3月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「3月号 CONTENTS」
・「3月号の内容から出題!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=3月号 CONTENTS=
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■特集
年金2法「被保険者」〜要件・得喪・被保険者期間〜
小林 勇
・国民年金法・厚生年金保険法の「被保険者」について、要件・得喪・被保険
者期間を、図解や表も交えてしっかりと押さえていきましょう!
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第6回 厚生年金保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第6回 雇用保険法 育児時短就業給付 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目チャレンジテスト
第6回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
確認しましょう!
●スッキリわかる横断整理
第6回 平均賃金・賃金日額・基本手当の日額
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
題で習熟度を向上させましょう!
●年金2法 事例思考のレッスン
第6回 (9)国民年金保険料の免除(10)国民年金保険料の追納
小林 勇
・難解な国年法・厚年法の規定を事例形式でチェックして、正確に身につける
講座です。暗記でインプット、「事例思考」でアウトプット!
●得点プラス! 計算・事例問題
第6回 老齢基礎年金の年金額の計算
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第6回 賃金引上げ等の実態に関する調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。
●ハイレベル答練
第6回 厚生年金保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第6回 厚生年金保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでも
どこでも学習できて大変便利!
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※3月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/17-2025-03
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□年間購読料(2024年10月号〜2025年9月号の12冊)14,500円
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-17.pdf
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=3月号のおすすめポイント!=
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★☆特集「年金2法「被保険者」〜要件・得喪・被保険者期間〜」☆★
年金2法の「被保険者」について、要件・得喪・被保険者期間を、図解や表も交
えてしっかりと押さえていきましょう。
目次 (1)イントロダクション (2)被保険者の要件
(3)被保険者の資格の得喪(4)被保険者期間
(1) イントロダクション
Point
「国民年金の被保険者」「厚生年金保険の被保険者」については、いずれも「年齢」
に関する要件が定められています。その期間内に被保険者であった者について、
国年法・厚年法による権利・義務が生じます。
【問題演習】
(問題)厚生年金保険の被保険者のうち国民年金の第2号被保険者となるのは、
20歳以上60歳未満の者に限られる。
→× 第2号被保険者については原則として「年齢要件は問われない」ため、20
歳未満及び60歳以上の者であっても、厚生年金保険の被保険者である場合は第2
号被保険者となる。ただし、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由
とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限って第2号被保険者となる
(国年法7条1項、法附則3条)。
→→続きは3月号をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=3月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○科目別 択一プラクティス 「第6回 厚生年金保険法」
☆☆
問
常時3人の従業員を使用する法人の事業所については、当該事業所を適用事業
所とするには、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、従業員の数にかかわ
らず、「強制適用事業所」に該当し、厚生労働大臣の認可を受けることなく、法律
上当然に、適用事業所となる(法6条1項)。
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2025社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2025年度(第57回)本試験合格に向けて、2025社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
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○ポイント解説 法改正情報
雇用保険法
問
育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、そ
の3歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業を
した場合において、所定の要件に該当するときに支給される。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「3歳に満たない子」とあるのは、「2歳に満たない子」です。育児時短就業
給付金は、被保険者が、その2歳に満たない子を養育するための育児時短就業を
した場合に支給される給付です。
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抜価格 1,800円)
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○全科目チャレンジテスト
厚生年金保険法
問
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他
の諸事情に著しい変動が生じた場合には、速やかに改定の措置が講ぜられなけれ
ばならない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり(法2条の2)。なお、厚生年金保険事業の財政は、長期的にそ
の均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる
場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(法2条の3)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
厚生年金保険法
問
○ 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その賞与額(【 A 】円
未満の端数は切り捨て)に基づき、その月における標準賞与額を決定する。
○ 当該標準賞与額の上限は【 B 】万円となる。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…1,000 B…150
解説:「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるか
を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3か月を超える
期間ごとに受けるものをいいます。また、報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨
以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、
厚生労働大臣が定めます。
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〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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All Contents Copyright (C)2025 Roudou Chousakai
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=トピックス=
・「3月号 CONTENTS」
・「3月号の内容から出題!」
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=3月号 CONTENTS=
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■特集
年金2法「被保険者」〜要件・得喪・被保険者期間〜
小林 勇
・国民年金法・厚生年金保険法の「被保険者」について、要件・得喪・被保険
者期間を、図解や表も交えてしっかりと押さえていきましょう!
●科目別 択一プラクティス ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第6回 厚生年金保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについ
て、問題演習と解説講義で全科目制覇!
●ポイント解説 法改正情報
第6回 雇用保険法 育児時短就業給付 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な
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第6回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を
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第6回 平均賃金・賃金日額・基本手当の日額
三宅 大樹
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理! 練習問
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第6回 (9)国民年金保険料の免除(10)国民年金保険料の追納
小林 勇
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第6回 老齢基礎年金の年金額の計算
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される計算問題や事例問題をテーマ別に解説。実
際に手を動かして計算・事例問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識統計対策Q&A
第6回 賃金引上げ等の実態に関する調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを
整理して対策していきましょう。
●ハイレベル答練
第6回 厚生年金保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択
肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード めくって覚える! 数字の単語帳
第6回 厚生年金保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
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★☆特集「年金2法「被保険者」〜要件・得喪・被保険者期間〜」☆★
年金2法の「被保険者」について、要件・得喪・被保険者期間を、図解や表も交
えてしっかりと押さえていきましょう。
目次 (1)イントロダクション (2)被保険者の要件
(3)被保険者の資格の得喪(4)被保険者期間
(1) イントロダクション
Point
「国民年金の被保険者」「厚生年金保険の被保険者」については、いずれも「年齢」
に関する要件が定められています。その期間内に被保険者であった者について、
国年法・厚年法による権利・義務が生じます。
【問題演習】
(問題)厚生年金保険の被保険者のうち国民年金の第2号被保険者となるのは、
20歳以上60歳未満の者に限られる。
→× 第2号被保険者については原則として「年齢要件は問われない」ため、20
歳未満及び60歳以上の者であっても、厚生年金保険の被保険者である場合は第2
号被保険者となる。ただし、65歳以上の者にあっては、老齢又は退職を支給事由
とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限って第2号被保険者となる
(国年法7条1項、法附則3条)。
→→続きは3月号をご覧ください。
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=3月号の内容から出題!=
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○科目別 択一プラクティス 「第6回 厚生年金保険法」
☆☆
問
常時3人の従業員を使用する法人の事業所については、当該事業所を適用事業
所とするには、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、従業員の数にかかわ
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上当然に、適用事業所となる(法6条1項)。
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バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2025年7月6日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2025年7月13日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2025年7月13日 10:00〜本試験日まで
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○ポイント解説 法改正情報
雇用保険法
問
育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、そ
の3歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業を
した場合において、所定の要件に該当するときに支給される。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「3歳に満たない子」とあるのは、「2歳に満たない子」です。育児時短就業
給付金は、被保険者が、その2歳に満たない子を養育するための育児時短就業を
した場合に支給される給付です。
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○全科目チャレンジテスト
厚生年金保険法
問
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他
の諸事情に著しい変動が生じた場合には、速やかに改定の措置が講ぜられなけれ
ばならない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり(法2条の2)。なお、厚生年金保険事業の財政は、長期的にそ
の均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる
場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(法2条の3)。
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○めくって覚える! 数字の単語帳
厚生年金保険法
問
○ 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その賞与額(【 A 】円
未満の端数は切り捨て)に基づき、その月における標準賞与額を決定する。
○ 当該標準賞与額の上限は【 B 】万円となる。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…1,000 B…150
解説:「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるか
を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3か月を超える
期間ごとに受けるものをいいます。また、報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨
以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、
厚生労働大臣が定めます。
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https://www.chosakai.co.jp/publications/32853/
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