第18期メルマガ Vol.3(2025-10-24)
月刊社労士受験12月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2025/10/24)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験12月号は10月31日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
一気に気温が下がり、寒くなってきましたね。
季節の変わり目は体調も崩しやすいので、手洗いうがいをこまめに行うなど、
風邪などには気を付けて学習していきましょう!
今回は月刊社労士受験12月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「12月号 CONTENTS」
・「12月号 のイチオシ!」
・「12月号の内容から出題!」
・「読者の声」
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=12月号 CONTENTS=
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■特集
図解でわかる 雇用保険給付
加藤 光大
・雇用保険法が苦手な方は必見!
25の雇用保険給付をざっくりと完全図解!
本質だけをとらえたシンプルな図解で、各給付を比較しながら
雇用保険給付の一通りのイメージがつかめる!
(サンプルです)
↓
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/data/sample/18/sample-2025-12.pdf
●科目別 択一マスター ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第3回 雇用保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、問題演習
と解説講義で全科目制覇!
●アップデート法改正
第3回 雇用保険法 教育訓練休暇給付金等
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な法改正事項を
まとめ、関連知識の整理も!
●全科目チェックテスト
第3回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●キーワードでつかむ判例ゼミ
第3回
三宅 大樹
・選択式の判例問題の空欄に問われやすい「キーワード」を押さえた上で、判旨およびポイ
ント解説を通じて、択一式にも対応できる実力を養いましょう!
●計算問題攻略法
第3回 雇用保険法
小林 勇
・社労士試験において、数字や計算を扱う問題は多数。本講座では数字や計算にかかわる問
題を科目別に攻略していきます。
●事例問題で学ぶ年金2法
第3回 障害基礎年金
伊藤 直子
・年金2法の条文を、事例問題を通じてしっかりと学んでいきましょう。具体的事例の記述
と、条文の記述を往復することで、対応する両者の関係が見えてきます。
●ステップアップ答練
第3回 雇用保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を
選ぶ力を養いましょう!
●ゴロ合わせでラクラク暗記
第3回 雇用保険法 適用除外の覚え方 他
池田 光兵
・頭で内容を理解するよりも、まるっと覚えた方が早いポイントを科目別にピックアップし
て、ゴロ合わせで解説していきます。
●ひと目でわかる横断整理
第3回 保険者・強制被保険者一覧
永田 真仁
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理していきます。講師の
YouTubeチャンネルと連動して、より詳細に解説!
●コラム 心が軽くなる勉強法
第3回 合格を支える勉強体力を身につける方法
伊藤 智子
・勉強法のエキスパートがお届けする、効果的な勉強法や、試験に臨むための心構えなど、
モチベーションがグンとアップするコラムです。
●第57回社会保険労務士試験 結果概要
●暗記カード どこでも学習! 数字の単語帳
第3回 雇用保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習
できて大変便利!
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※12月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/18-2025-12
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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2025年10月号〜2026年9月号の12冊)14,500円
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-18.pdf
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=12月号のイチオシ!=
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★☆連載「計算問題攻略法」☆★
法令の知識を計算式に変える方法がわかる計算問題講座!
【第3回 雇用保険法】
問題1 次の記述の正誤を判定せよ。
6月11日にX社に雇用されることとなり、同日から一般被保険者となった者が、
同年11月30日にX社の倒産により離職した場合において、各月(6月を含む。)
における賃金の支払の基礎となった日数がいずれも11 日以上であるときは、当
該期間以外に被保険者であった期間がない場合でも、基本手当の受給資格を取得
する。
→→続きは12月号をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=12月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○科目別 択一マスター 「第3回 雇用保険法」
☆☆
雇用保険法
問
一般被保険者として雇用される者が60歳に達したときは、その者は、同一の事
業主の適用事業に引き続き雇用される場合でも、他の要件を満たす限り、60歳に
達した時点から高年齢被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 高年齢被保険者とは「65歳以上」の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日
雇労働被保険者を除く)であり、一般被保険者が「65 歳に達したとき」には、そ
の時点から高年齢被保険者となる。(法37条の2第1項)
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2026社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2026年度(第58回)本試験合格に向けて、2026社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2026年7月5日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2026年7月12日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2026年7月12日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○アップデート法改正
雇用保険法 教育訓練休暇給付金等
問
教育訓練給付の1つに教育訓練休暇給付金があり、当該教育訓練休暇給付金の
支給を受けたことがある者については、当該教育訓練休暇給付金に係る休暇開始
日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間は、算定基
礎期間の算定から除かれる。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 教育訓練給付金の支給を受けても算定基礎期間の算定に影響はありませんが、
教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は設問のとおり扱われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目チェックテスト
雇用保険法
問
一般被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に基本手当
の支給が制限される期間は、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から
起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間である。
- - - - - - - - - - - -
答
× 設問の「離職理由による給付制限」に係る制限期間は、「待期期間の満了後」
1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間である(法33条1
項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○めくって覚える! 数字の単語帳
雇用保険法
問
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能
力開発事業に関する書類等を除く)を、その完結の日から【 A 】年間(被保
険者に関する書類にあっては【 B 】年間)保管しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…2 B…4
解説:労働基準法(第109条)では、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入
れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の
間、「3年間」)保存しなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=読者の声=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〜読者のみなさまからの声を紹介!〜
◎講義もわかりやすく、メインで使用している講座の補助教材としてとても良い
なと感じています。
◎答練形式でインプット講義がなされているので、良いと思います。
◎音声ダウンロードがとても有難いです。毎日通勤時に繰り返し聴かせてもらっ
ています。これからもよろしくお願いいたします。
◎数字の単語帳が重宝しています。 毎回の全科目テストも良いトレーニングにな
ると心強く思っています。
☆☆
皆様からのお声が月刊社労士受験づくりのヒントになっております。こういう企
画をやってほしい! この先生の記事が読みたい! などのお声ございましたら
気兼ねなく送ってくださいね(編)
☆☆
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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第3回 雇用保険法 教育訓練休暇給付金等
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第3回 雇用保険法
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題を科目別に攻略していきます。
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第3回 障害基礎年金
伊藤 直子
・年金2法の条文を、事例問題を通じてしっかりと学んでいきましょう。具体的事例の記述
と、条文の記述を往復することで、対応する両者の関係が見えてきます。
●ステップアップ答練
第3回 雇用保険法
加藤 光大
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【第3回 雇用保険法】
問題1 次の記述の正誤を判定せよ。
6月11日にX社に雇用されることとなり、同日から一般被保険者となった者が、
同年11月30日にX社の倒産により離職した場合において、各月(6月を含む。)
における賃金の支払の基礎となった日数がいずれも11 日以上であるときは、当
該期間以外に被保険者であった期間がない場合でも、基本手当の受給資格を取得
する。
→→続きは12月号をご覧ください。
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=12月号の内容から出題!=
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○科目別 択一マスター 「第3回 雇用保険法」
☆☆
雇用保険法
問
一般被保険者として雇用される者が60歳に達したときは、その者は、同一の事
業主の適用事業に引き続き雇用される場合でも、他の要件を満たす限り、60歳に
達した時点から高年齢被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 高年齢被保険者とは「65歳以上」の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日
雇労働被保険者を除く)であり、一般被保険者が「65 歳に達したとき」には、そ
の時点から高年齢被保険者となる。(法37条の2第1項)
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2026社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
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◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2026年7月5日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2026年7月12日(日)9:40 〜 17:15
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○アップデート法改正
雇用保険法 教育訓練休暇給付金等
問
教育訓練給付の1つに教育訓練休暇給付金があり、当該教育訓練休暇給付金の
支給を受けたことがある者については、当該教育訓練休暇給付金に係る休暇開始
日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間は、算定基
礎期間の算定から除かれる。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 教育訓練給付金の支給を受けても算定基礎期間の算定に影響はありませんが、
教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は設問のとおり扱われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目チェックテスト
雇用保険法
問
一般被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に基本手当
の支給が制限される期間は、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から
起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間である。
- - - - - - - - - - - -
答
× 設問の「離職理由による給付制限」に係る制限期間は、「待期期間の満了後」
1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間である(法33条1
項)。
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雇用保険法
問
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能
力開発事業に関する書類等を除く)を、その完結の日から【 A 】年間(被保
険者に関する書類にあっては【 B 】年間)保管しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…2 B…4
解説:労働基準法(第109条)では、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入
れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の
間、「3年間」)保存しなければなりません。
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=読者の声=
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〜読者のみなさまからの声を紹介!〜
◎講義もわかりやすく、メインで使用している講座の補助教材としてとても良い
なと感じています。
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ています。これからもよろしくお願いいたします。
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ると心強く思っています。
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