第18期メルマガ Vol.4(2025-11-21)
月刊社労士受験1月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2025/11/21)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験1月号は12月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今年も残すところあと1か月余りになってきました。
年末年始に向けて、何かと忙しい季節ですが、
そんな時こそスキマ時間をうまく有効活用して効率的に
学習を進めていきたいですね。
今回は月刊社労士受験1月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「1月号 CONTENTS」
・「1月号 のイチオシ!」
・「1月号の内容から出題!」
・「読者の声」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=1月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
ココが出る労働基準法 〜総則・賃金・労働時間〜
小林 勇
・「総則・賃金・労働時間」は、ほぼ毎年本試験で問われている、重要テーマです。ここをし
っかりと押さえて、確実に2・3点を確保していきましょう!
───▼特集のポイント▼─────────
令和7年度試験でも、やっぱり出題された!
頻出必須の3テーマ「総則・賃金・労働時間」
について、全20問の問題演習を解きながら
条文・判例・通達の知識がしっかり身につく!
─────────────────────────
●科目別 択一マスター ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法
山川 靖樹
●アップデート法改正
第4回 雇用保険法 教育訓練休暇給付金の創設に伴う改正 他
加藤 光大
●全科目チェックテスト
第4回
小林 勇
●キーワードでつかむ判例ゼミ
第4回
三宅 大樹
●計算問題攻略法
第4回 労働保険徴収法
小林 勇
●事例問題で学ぶ年金2法
第4回 障害厚生年金
伊藤 直子
●ステップアップ答練
第4回 労働安全衛生法/労働保険徴収法
加藤 光大
●ゴロ合わせでラクラク暗記
第4回 労働安全衛生法 ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)
の実施者の覚え方 他
池田 光兵
●ひと目でわかる横断整理
第4回 任意加入被保険者
永田 真仁
●コラム 心が軽くなる勉強法
第4回 揺るぎない実力をつけるためのテキストの読み方
伊藤 智子
●暗記カード どこでも学習! 数字の単語帳
第4回 労働保険徴収法
青木 菜穂美・石井 佐知
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※1月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/18-2026-01
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2025年10月号〜2026年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
★【11月末締切!】2026年7月に実施の社労士試験直前セミナー「出題予想+横
断整理」(会場受講のみ)とセットのお申込みで、セミナー価格が割引となる期間
限定割引が締切間近!!★
※詳細・お申込みはこちらから
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-18.pdf
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=1月号のイチオシ!=
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★☆連載「キーワードでつかむ判例ゼミ」☆★
キーワード・判旨・解説とテンポよく判例知識が身につく!
【21】 日本ケミカル事件(最一判平30.7.19)
3つのキーワード:(1)「手当」(2)「説明」(3)「労働時間」
【判旨】
雇用契約においてある(1)「手当」 が時間外労働等に対する対価として支払われる
ものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的
事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する(2)「説明」 の
内容、労働者の実際の(3)「労働時間」 等の勤務状況などの事情を考慮して判断す
べきである。しかし、労働基準法37条や他の労働関係法令が、当該手当の支払に
よって割増賃金の全部又は一部を支払ったものといえるために、原審が判示する
ような事情が認められることを必須のものとしているとは解されない。
→→続きは1月号をご覧ください。
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=1月号の内容から出題!=
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○科目別 択一マスター 「第4回 徴収法/安衛法」
☆☆
労働保険徴収法
問
労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主が、その事業が開始された日から
10日以内に保険関係の成立の届出をしたときは、その届出をした日に、その事業
につき労災保険に係る保険関係が成立する。
- - - - - - - - - - - -
答
× 労働保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に、法律上当然に成立す
る。なお、保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
保険関係の成立の届出をしなければならない(法4条の2第1項)
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★【11月末締切!】本誌定期購読とセットのお申込みで、セミナー価格が割引と
なる期間限定割引が締切間近!!★
2026社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2026年度(第58回)本試験合格に向けて、2026社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2026年7月5日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2026年7月12日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2026年7月12日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
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○アップデート法改正
雇用保険法 教育訓練休暇給付金の創設に伴う改正
問
特定教育訓練休暇給付金受給者について、一の受給資格に基づき基本手当を支
給する 日数は、90日又は150日とされている。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 算定基礎期間にかかわらず、特定教育訓練休暇給付金受給者に係る所定給付
日数」は、就職困難者か否かにより、90日又は150日とされています。
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「勝つ!社労士受験 必ず得点マークで合格ライン過去問題集 2026年版」
◎合格に必要な「必ず得点すべき問題」がひと目で分かる!
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○全科目チェックテスト
労働安全衛生法
問
事業者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働
者の安全と健康を確保するように努めなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を
守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における
労働者の安全と健康を確保するように「しなければならない」とされている(法
3条1項)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○めくって覚える! 数字の単語帳
労働保険徴収法
問
○臨時に支払われる賃金及び【 A 】か月を超える期間ごとに支払われる賃金
は、この法律において賃金と解される。
○休業補償の額が平均賃金の【 B 】%を超えた場合であっても、その超えた
額を含めて賃金とはならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…3 B…60
解説:賃金と解されないものには、休業補償、解雇予告手当、傷病手当金、事業
主が全額負担する生命保険の掛金、退職時など一定の時期に支払われる退職金、
任意的・恩恵的・実費弁償的な金銭(結婚祝金、私傷病見舞金、出張旅費、宿泊
費など)があります。
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=読者の声=
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〜読者のみなさまからの声を紹介!〜
◎月刊社労士受験に取り組むと、これまで曖昧であったことや、記憶すべきこと
が明確に整理できとてもやる気が出ています。
◎練習問題が多く掲載されており素晴らしいです。
◎オリジナルの演習問題が多くてよい。
◎最新の情報が満載でとても信頼できる受験雑誌です。
☆☆
最新改正情報も豊富に掲載しておりますので、受験に合格した後にも継続して購
読いただいていることも多いです。知識のアップデートにぜひ役立ててください
ね(編)
☆☆
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=最新実務情報=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●法令の改正・施行等
・3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者を対象とした柔軟な働き方を
実現するための措置(選択的措置)、労働者から妊娠・出産等の申出があった場合
に、仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する個別の意向聴取等を事業主に義
務付ける改正育児・介護休業法が10月1日に施行されました。
・労働安全衛生法に基づく免許試験の合格者で免許を受けようとする者が、都道
府県労働局長に提出する申請書の様式(様式第12号)の一部を改正する改正労働
安全衛生規則が10月29日公布されました。施行日は令和8年3月2日です。
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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TEL:03-3915-6415
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今回は月刊社労士受験1月号の内容をご紹介します。
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・「1月号の内容から出題!」
・「読者の声」
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=1月号 CONTENTS=
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■特集
ココが出る労働基準法 〜総則・賃金・労働時間〜
小林 勇
・「総則・賃金・労働時間」は、ほぼ毎年本試験で問われている、重要テーマです。ここをし
っかりと押さえて、確実に2・3点を確保していきましょう!
───▼特集のポイント▼─────────
令和7年度試験でも、やっぱり出題された!
頻出必須の3テーマ「総則・賃金・労働時間」
について、全20問の問題演習を解きながら
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●科目別 択一マスター ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法
山川 靖樹
●アップデート法改正
第4回 雇用保険法 教育訓練休暇給付金の創設に伴う改正 他
加藤 光大
●全科目チェックテスト
第4回
小林 勇
●キーワードでつかむ判例ゼミ
第4回
三宅 大樹
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第4回 労働保険徴収法
小林 勇
●事例問題で学ぶ年金2法
第4回 障害厚生年金
伊藤 直子
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第4回 労働安全衛生法/労働保険徴収法
加藤 光大
●ゴロ合わせでラクラク暗記
第4回 労働安全衛生法 ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)
の実施者の覚え方 他
池田 光兵
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第4回 揺るぎない実力をつけるためのテキストの読み方
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青木 菜穂美・石井 佐知
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3つのキーワード:(1)「手当」(2)「説明」(3)「労働時間」
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雇用契約においてある(1)「手当」 が時間外労働等に対する対価として支払われる
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事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する(2)「説明」 の
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べきである。しかし、労働基準法37条や他の労働関係法令が、当該手当の支払に
よって割増賃金の全部又は一部を支払ったものといえるために、原審が判示する
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=1月号の内容から出題!=
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○科目別 択一マスター 「第4回 徴収法/安衛法」
☆☆
労働保険徴収法
問
労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主が、その事業が開始された日から
10日以内に保険関係の成立の届出をしたときは、その届出をした日に、その事業
につき労災保険に係る保険関係が成立する。
- - - - - - - - - - - -
答
× 労働保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に、法律上当然に成立す
る。なお、保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
保険関係の成立の届出をしなければならない(法4条の2第1項)
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2026年7月5日(日) 9:40 〜 17:15
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2026年7月12日(日)9:40 〜 17:15
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○アップデート法改正
雇用保険法 教育訓練休暇給付金の創設に伴う改正
問
特定教育訓練休暇給付金受給者について、一の受給資格に基づき基本手当を支
給する 日数は、90日又は150日とされている。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 算定基礎期間にかかわらず、特定教育訓練休暇給付金受給者に係る所定給付
日数」は、就職困難者か否かにより、90日又は150日とされています。
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○全科目チェックテスト
労働安全衛生法
問
事業者は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働
者の安全と健康を確保するように努めなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を
守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における
労働者の安全と健康を確保するように「しなければならない」とされている(法
3条1項)
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○めくって覚える! 数字の単語帳
労働保険徴収法
問
○臨時に支払われる賃金及び【 A 】か月を超える期間ごとに支払われる賃金
は、この法律において賃金と解される。
○休業補償の額が平均賃金の【 B 】%を超えた場合であっても、その超えた
額を含めて賃金とはならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…3 B…60
解説:賃金と解されないものには、休業補償、解雇予告手当、傷病手当金、事業
主が全額負担する生命保険の掛金、退職時など一定の時期に支払われる退職金、
任意的・恩恵的・実費弁償的な金銭(結婚祝金、私傷病見舞金、出張旅費、宿泊
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最新改正情報も豊富に掲載しておりますので、受験に合格した後にも継続して購
読いただいていることも多いです。知識のアップデートにぜひ役立ててください
ね(編)
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・3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者を対象とした柔軟な働き方を
実現するための措置(選択的措置)、労働者から妊娠・出産等の申出があった場合
に、仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する個別の意向聴取等を事業主に義
務付ける改正育児・介護休業法が10月1日に施行されました。
・労働安全衛生法に基づく免許試験の合格者で免許を受けようとする者が、都道
府県労働局長に提出する申請書の様式(様式第12号)の一部を改正する改正労働
安全衛生規則が10月29日公布されました。施行日は令和8年3月2日です。
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