第18期メルマガ Vol.5(2025-12-26)
月刊社労士受験2月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2025/12/26)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験2月号は12月27日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
いよいよ2025年も残すところあとわずか。
今年も月刊社労士受験をご愛読いただき、誠にありがとうございました。
来年も皆さんの社労士受験を全力で応援いたします!
さて、お休みの方もお仕事の方も何かとやることの多い年末年始ですが、
日々少しでも学習の時間を確保できると良いですね。
月刊社労士受験は勉強習慣を途切れさせず、
無理なく学習が続けられる企画が満載です!
今回は月刊社労士受験2月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「2月号 CONTENTS」
・「2月号 のイチオシ!」
・「2月号の内容から出題!」
・「読者の声」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=2月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
ここからはじめる社会保険一般常識
伊藤 直子
・「社一」科目の医療・介護の保険法と確給法・確拠法について、表と図解で法令の内容をイ
メージできるように整理します。構造をつかんで社一の要素を覚えていきましょう!
───▼特集のポイント▼────────────
もう社一は後回しにしない!!
(1)医療・介護保険法を4つの要素で横断比較!
↓↓横断比較↓↓
1「保険者」 2「被保険者」 3「給付」 4「費用負担」
(2)確給法・確拠法の計4類型を完全図解!
↓↓完全図解↓↓
◆確定給付企業年金法
・規約型企業年金 ・基金型企業年金
◆確定拠出年金法
・企業型年金 ・個人型年金
────────────────────────
●科目別 択一マスター ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第5回 国民年金法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、問題演習
と解説講義で全科目制覇!
●アップデート法改正
第5回 労務管理その他の労働に関する一般常識 育児介護休業法 他
加藤 光大
・社労士試験で必須となる法改正への対応。試験対策上覚えておきたい重要な法改正事項を
まとめ、関連知識の整理も!
●全科目チェックテスト
第5回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●重要通達・行政手引ウォッチ ≪新連載!≫
第1回 労働基準法(1)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては、通達や行政手引からの出題が多く見られます。試験
対策に重要な通達・行政手引を条文ベースで押さえれば、より知識が深まります!
●計算問題攻略法
第5回 国民年金法
小林 勇
・社労士試験において、数字や計算を扱う問題は多数。本講座では数字や計算にかかわる問
題を科目別に攻略していきます。
●事例問題で学ぶ年金2法
第5回 遺族基礎年金
伊藤 直子
・年金2法の条文を、事例問題を通じてしっかりと学んでいきましょう。具体的事例の記述
と、条文の記述を往復することで、対応する両者の関係が見えてきます。
●ステップアップ答練
第5回 国民年金法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を
選ぶ力を養いましょう!
●ゴロ合わせでラクラク暗記
第5回 国民年金法 被保険者の資格喪失の時期で当日喪失となるものの覚え方 他
池田 光兵
・頭で内容を理解するよりも、まるっと覚えた方が早いポイントを科目別にピックアップし
て、ゴロ合わせで解説していきます。
●ひと目でわかる横断整理
第5回 不服申立て
永田 真仁
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理していきます。講師の
YouTubeチャンネルと連動して、より詳細に解説!
●コラム 心が軽くなる勉強法
第5回 成功に向かうマインドセットを調えよう
伊藤 智子
・勉強法のエキスパートがお届けする、効果的な勉強法や、試験に臨むための心構えなど、
モチベーションがグンとアップするコラムです。
●暗記カード どこでも学習! 数字の単語帳
第5回 国民年金法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習
できて大変便利!
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※2月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/18-2026-02
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2025年10月号〜2026年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-18.pdf
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=2月号のイチオシ!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆連載「事例問題で学ぶ年金2法」☆★
事例問題を通して年金法の条文をしっかり読むトレーニング!
【問題1】 次の文章の正誤を判断せよ。
Aは、第1号被保険者としての保険料納付済期間を10年と合算対象期間を20
年有し、このほかには被保険者期間を有しておらず、65歳から老齢基礎年金を受
給していた。Aは、67歳で死亡したが遺族基礎年金の保険料納付要件を満たして
いないため、死亡の当時、Aに生計を維持されていた17歳の子がいる場合でも、
当該子に遺族基礎年金は支給されない。
→→解答・解説は2月号をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=2月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★いよいよ社会保険編に突入!★★
○科目別 択一マスター 「第5回 国民年金法」
☆☆
国民年金法
問
厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が20歳未満である場合、その者が
20歳に達するまでの間は、第2号被保険者とはならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者に該当し、かつ、第2号被保険者
については原則として「年齢要件は問われない」ため、20歳未満の者であっても、
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、「その日」に、第2号被保険者
となる。(法7条1項)
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2026社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2026年度(第58回)本試験合格に向けて、2026社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2026年7月5日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2026年7月12日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2026年7月12日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
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○アップデート法改正
労務管理その他の労働に関する一般常識 育児介護休業法
問
事業主は、育児介護休業法第21条第1項(妊娠又は出産等についての申出があ
った場合等における措置等)の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関
する条件を定めるに当たっては、当該意向に沿ったものとしなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「意向に沿ったものとしなければならない」とあるのは、「意向に配慮しなけ
ればならない」です。
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「勝つ!社労士受験 ○×答練徹底攻略 2026年版」
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○全科目チェックテスト
国民年金法
問
第1号被保険者である者が1月31日に第3号被保険者となった場合、同月は、
第3号被保険者であった月とみなされる。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険
者であった月とみなされる(法11条の2)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○めくって覚える! 数字の単語帳
国民年金法
問
厚生労働大臣は、毎年誕生月に、保険料納付の実績、将来の年金給付に関する
情報を通知するものとする。被保険者が【 A 】歳、【 B 】歳、【 C 】
歳に達する日の属する年度における通知は、より詳しい情報を記載したものとす
る。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…35 B…45 C…59
解説:厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその
信頼を向上させるため、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び
将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとします。
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=読者の声=
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〜読者のみなさまからの声を紹介!〜
◎独学なので、試験までの各科目のペースメーカーとして使わせていただいてい
ます。
◎基本の再確認にちょうどよい。
◎良質な問題が多く、とても役に立っています。 数字の暗記カードも重宝
しています。
◎問題が豊富なところがイイです!
☆☆
演習問題で程よく学習を継続できるので、年末年始の勉強のおともにぜひ月刊社
労士受験を活用してくださいね!(編)
☆☆
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〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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ここからはじめる社会保険一般常識
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(1)医療・介護保険法を4つの要素で横断比較!
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1「保険者」 2「被保険者」 3「給付」 4「費用負担」
(2)確給法・確拠法の計4類型を完全図解!
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第5回 国民年金法
山川 靖樹
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加藤 光大
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第5回
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第1回 労働基準法(1)
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小林 勇
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第5回 遺族基礎年金
伊藤 直子
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第5回 国民年金法
加藤 光大
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伊藤 智子
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第5回 国民年金法
青木 菜穂美・石井 佐知
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Aは、第1号被保険者としての保険料納付済期間を10年と合算対象期間を20
年有し、このほかには被保険者期間を有しておらず、65歳から老齢基礎年金を受
給していた。Aは、67歳で死亡したが遺族基礎年金の保険料納付要件を満たして
いないため、死亡の当時、Aに生計を維持されていた17歳の子がいる場合でも、
当該子に遺族基礎年金は支給されない。
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=2月号の内容から出題!=
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★★いよいよ社会保険編に突入!★★
○科目別 択一マスター 「第5回 国民年金法」
☆☆
国民年金法
問
厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が20歳未満である場合、その者が
20歳に達するまでの間は、第2号被保険者とはならない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者に該当し、かつ、第2号被保険者
については原則として「年齢要件は問われない」ため、20歳未満の者であっても、
厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、「その日」に、第2号被保険者
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2026年7月5日(日) 9:40 〜 17:15
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2026年7月12日(日)9:40 〜 17:15
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2026年7月12日 10:00〜本試験日まで
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○アップデート法改正
労務管理その他の労働に関する一般常識 育児介護休業法
問
事業主は、育児介護休業法第21条第1項(妊娠又は出産等についての申出があ
った場合等における措置等)の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関
する条件を定めるに当たっては、当該意向に沿ったものとしなければならない。
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○全科目チェックテスト
国民年金法
問
第1号被保険者である者が1月31日に第3号被保険者となった場合、同月は、
第3号被保険者であった月とみなされる。
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○ 設問のとおり。被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険
者であった月とみなされる(法11条の2)
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国民年金法
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厚生労働大臣は、毎年誕生月に、保険料納付の実績、将来の年金給付に関する
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歳に達する日の属する年度における通知は、より詳しい情報を記載したものとす
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解答:A…35 B…45 C…59
解説:厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその
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