第19期メルマガ Vol.1(2026-08-28)
月刊社労士受験10月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2026/8/28)新クールスタート特大号
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験10月号は9月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
8月23日(日)に第58回(令和8年度)社会保険労務士試験が行われました。
受験された方、大変お疲れ様でした。合格発表まで落ち着かない人も多いかと思
いますが、ゆっくり休養をして、気分をリフレッシュさせてくださいね。
そして、「月刊 社労士受験」は10月号より2027年度(第59回)試験に向けた
新クールがスタートとなります! 実力派の執筆陣による豊富な問題演習と最新
改正情報をお届け! 特集も連載もさらにパワーアップしてお届けします!
※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-19.pdf
「月刊 社労士受験」は、来年度受験を目指す方、再チャレンジを目指す方々を
全力で応援いたします! 1年間頑張っていきましょう!
今回は月刊社労士受験10月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「10月号 CONTENTS」
・「10月号 のイチオシ!」
・「10月号の内容から出題!」
・「コラム 心が軽くなる相談室」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=10月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
未出題の法改正問題演習
北村 庄吾
・重要な法改正ポイントを問題演習形式で学習しましょう。直近1〜2年で未出題の改正事
項と試験公示後の改正事項(2027年度試験範囲)をピックアップしています。
───▼特集のポイント▼────────────
本試験にも出題が予想される重要な法改正事項を早いうちから押さえよう!
今年度の公示日以降の最新の法改正も要チェック!
(サンプルはこちら)
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/data/sample/19/sample-2026-10.pdf
────────────────────────
●科目別 択一スタディ ★★動画解説・音声ダウンロード付き★★
第1回 労働基準法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、問題演習
と解説講義で全科目制覇!
●キャッチアップ法改正
第1回 労働施策総合推進法 他
北村 庄吾
・社労士試験は法改正への対応が不可欠です。試験対策上覚えておきたい重要な法改正事項
をまとめ、講師のYouTubeチャンネルと連動して、より詳細に解説!
●毎月確認! 全科目テスト
第1回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●計算問題チャレンジ
第1回 労働基準法
小林 勇
・社労士試験に多数出題される、数字や計算に関する問題。本講座では数字や計算にかかわ
る問題を科目別に攻略していきます。
●ちょこっと安衛法
第1回 総則等
伊藤 直子
・耳慣れない用語が多く、ついつい避けてしまいがちになってしまう安衛法。毎月少しずつ
触れていくことで、知識を定着させましょう!
●徴収法完全マスター
第1回 保険関係の成立及び消滅
三宅 大樹
・徴収法の重要なポイントを毎月解説していきます。練習問題で本試験に対応できる解答力
を身につけましょう!
●スタンダード答練
第1回 労働基準法
引屋敷 幸子
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を
選ぶ力を養いましょう!
●月イチ統計チェック
第1回 賃金事情等総合調査
引屋敷 幸子
・社労士試験の最難関の壁である「一般常識」。初見の統計資料が出題されても慌てないよう
に、毎月少しずつ対策を進め、統計資料に慣れていきましょう!
●まとめて覚える横断整理
第1回 賃金及び報酬の定義
佐藤 義人
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理していきます。学習の初
めから類似・共通事項の横断的学習を行うことで、効率的に知識を習得!
●コラム 心が軽くなる相談室
第1回 テキストと過去問のバランス いつから過去問に着手すべき?
伊藤 智子
・勉強法のエキスパートが毎月読者の相談に答えます。学習の進め方や試験への向き合い方
など、モチベーションがグンとアップするコラムです。
●暗記カード 暗記の味方! 数字の単語帳
第1回 労働基準法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習
できて大変便利!
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※10月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/19-2026-10
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2026年10月号〜2027年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
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※「見本号PDF(10月号)」はこちらから
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=10月号のイチオシ連載!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆連載「キャッチアップ法改正」☆★
社労士試験は毎年法改正が多岐にわたるため、独学でそれをフォローしていくの
は困難です。この連載では、大小さまざまな改正の中から、試験対策上重要な法
改正を中心に解説します。
1.労働施策総合推進法(2026(令和8)年4月1日施行)
職場における治療と就業の両立を支援するため、事業主に対し必要な措置を講
じ、体制を整備することが努力義務として新設されました。例えば、がん治療や
人工透析等を受けながら働く労働者への支援は、近年重要な課題となっています。
(第27条の3)
→→続きは10月号をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=10月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○特集「未出題の法改正問題演習」
☆☆
労働安全衛生法
問
令和8年8月1日施行の改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業場
において産業医の辞任又は解任があった場合、事業者は、その旨を所轄労働基準
監督署長に対し、当該事由が発生した日から14日以内に報告しなければならない
こととされた。
- - - - - - - - - - - -
答
× 〔労働安全衛生規則第13条第5項〕
報告時期は「遅滞なく」であり、「14日以内」ではありません。「14日以内」は産
業医の選任義務の期限であり、これと混同させるひっかけに注意して下さい。
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2027社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2027年度(第59回)本試験合格に向けて、2027社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日で
バランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:KDDIホール
2027年7月4日(日) 9:40 〜 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2027年7月11日(日)9:40 〜 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2027年7月11日 10:00〜本試験日まで
にて開催!
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○科目別 択一スタディ 「第1回 労働基準法」
☆☆
労働基準法
問
大学の学生が臨時のアルバイトとして事業に使用され、その指揮命令の下に作
業に従事し、当該作業の対償として賃金を受ける場合、その者は労働基準法の労
働者に該当する。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおりである。労働者に該当するか否かは、雇用、請負、委任等の契
約の形式にかかわらず、実体として、使用従属関係が認められるか否かにより判
断され、これが認められる限り、アルバイトやパートタイマーであっても労働基
準法の労働者に該当する。(法9条)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○毎月確認! 全科目テスト
労働基準法
問
使用者は、1日の労働時間が8時間である労働者に対しては、少なくとも45
分の休憩を与えればよい。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なく
とも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えな
ければならないとされており、労働時間が8時間の場合には45分の休憩時間を与
えれば違法とはならない(法34条1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○暗記の味方! 数字の単語帳
労働基準法
問
明示された労働条件が事実と相違することにより労働契約を解除した場合、就
業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から【 A 】日以内に帰郷
する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…14
解説:「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交
通費のほか、食費、宿泊費も含まれます。また、労働者とともに、その労働者に
より生計を維持されている同居の親族が転居する場合には、その者の旅費等も含
まれます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コラム 心が軽くなる相談室
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さまから寄せられた勉強のお悩みやご質問にお答えしながら、成果につながる
効果的な勉強法と、心が軽くなる学習への向き合い方のヒントをお届けします。
◎今月のご相談◎
テキストと過去問のバランスいつから過去問に着手すべき?
☆☆
1.学習初期に過去問を見る
学習の進め方でお悩みの方から、「過去問は直前期まで取っておき、最初はテキ
スト読みや講義視聴などインプット中心で進めた方がよいのでしょうか」という
ご質問を多くいただきます。結論からお伝えすると、インプットとアウトプット
は、学習の初期から両輪として回すことが効果的なので、過去問も学習初期から
使うことをおすすめします。
ただし、学習段階に応じてその割合は変わります。そこでまずは、テキスト読
みと過去問演習のそれぞれの目的をお伝えしたいと思います。
→→続きは10月号をご覧ください。
☆☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=最新実務情報=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●法令の改正・施行等
・事業者が行うべき作業環境測定として、健康障害の防止のための措置等を講ず
る場合や改善措置の評価のための測定を行う場合として厚生労働省令で定めると
きは、「環境改善が困難な第三管理区分作業場において労働者の身体に装着する試
料採取機器を用いて測定を行うとき」および「金属アーク溶接等作業を継続的に
行う屋内作業場において、新たな溶接等作業の方法を採用しようとするとき等」
を定めるなどした労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が7月29日公布され
ました。施行は令和8年10月1日です。
・令和8年8月1日以降における労災保険の給付基礎日額の最低保障額が4350
円に変更されました。あわせて、療養開始後1年6か月経過した者の休業補償給
付・複数事業労働者休業給付・休業給付及び年金給付に適用される給付基礎日額
の年齢階層ごとの最低・最高限度額が改定されました(厚生労働省告示第270号、
第271号)。
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▼発行 労働調査会 制作局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
8月23日(日)に第58回(令和8年度)社会保険労務士試験が行われました。
受験された方、大変お疲れ様でした。合格発表まで落ち着かない人も多いかと思
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「月刊 社労士受験」は、来年度受験を目指す方、再チャレンジを目指す方々を
全力で応援いたします! 1年間頑張っていきましょう!
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=トピックス=
・「10月号 CONTENTS」
・「10月号 のイチオシ!」
・「10月号の内容から出題!」
・「コラム 心が軽くなる相談室」
・「最新実務情報」
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=10月号 CONTENTS=
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■特集
未出題の法改正問題演習
北村 庄吾
・重要な法改正ポイントを問題演習形式で学習しましょう。直近1〜2年で未出題の改正事
項と試験公示後の改正事項(2027年度試験範囲)をピックアップしています。
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第1回 労働基準法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、問題演習
と解説講義で全科目制覇!
●キャッチアップ法改正
第1回 労働施策総合推進法 他
北村 庄吾
・社労士試験は法改正への対応が不可欠です。試験対策上覚えておきたい重要な法改正事項
をまとめ、講師のYouTubeチャンネルと連動して、より詳細に解説!
●毎月確認! 全科目テスト
第1回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●計算問題チャレンジ
第1回 労働基準法
小林 勇
・社労士試験に多数出題される、数字や計算に関する問題。本講座では数字や計算にかかわ
る問題を科目別に攻略していきます。
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第1回 総則等
伊藤 直子
・耳慣れない用語が多く、ついつい避けてしまいがちになってしまう安衛法。毎月少しずつ
触れていくことで、知識を定着させましょう!
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第1回 保険関係の成立及び消滅
三宅 大樹
・徴収法の重要なポイントを毎月解説していきます。練習問題で本試験に対応できる解答力
を身につけましょう!
●スタンダード答練
第1回 労働基準法
引屋敷 幸子
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を
選ぶ力を養いましょう!
●月イチ統計チェック
第1回 賃金事情等総合調査
引屋敷 幸子
・社労士試験の最難関の壁である「一般常識」。初見の統計資料が出題されても慌てないよう
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●まとめて覚える横断整理
第1回 賃金及び報酬の定義
佐藤 義人
・各科目の基本事項を視覚的にわかりやすくテーマ別に図表で整理していきます。学習の初
めから類似・共通事項の横断的学習を行うことで、効率的に知識を習得!
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第1回 テキストと過去問のバランス いつから過去問に着手すべき?
伊藤 智子
・勉強法のエキスパートが毎月読者の相談に答えます。学習の進め方や試験への向き合い方
など、モチベーションがグンとアップするコラムです。
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第1回 労働基準法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習
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社労士試験は毎年法改正が多岐にわたるため、独学でそれをフォローしていくの
は困難です。この連載では、大小さまざまな改正の中から、試験対策上重要な法
改正を中心に解説します。
1.労働施策総合推進法(2026(令和8)年4月1日施行)
職場における治療と就業の両立を支援するため、事業主に対し必要な措置を講
じ、体制を整備することが努力義務として新設されました。例えば、がん治療や
人工透析等を受けながら働く労働者への支援は、近年重要な課題となっています。
(第27条の3)
→→続きは10月号をご覧ください。
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=10月号の内容から出題!=
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○特集「未出題の法改正問題演習」
☆☆
労働安全衛生法
問
令和8年8月1日施行の改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業場
において産業医の辞任又は解任があった場合、事業者は、その旨を所轄労働基準
監督署長に対し、当該事由が発生した日から14日以内に報告しなければならない
こととされた。
- - - - - - - - - - - -
答
× 〔労働安全衛生規則第13条第5項〕
報告時期は「遅滞なく」であり、「14日以内」ではありません。「14日以内」は産
業医の選任義務の期限であり、これと混同させるひっかけに注意して下さい。
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2027社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
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○科目別 択一スタディ 「第1回 労働基準法」
☆☆
労働基準法
問
大学の学生が臨時のアルバイトとして事業に使用され、その指揮命令の下に作
業に従事し、当該作業の対償として賃金を受ける場合、その者は労働基準法の労
働者に該当する。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおりである。労働者に該当するか否かは、雇用、請負、委任等の契
約の形式にかかわらず、実体として、使用従属関係が認められるか否かにより判
断され、これが認められる限り、アルバイトやパートタイマーであっても労働基
準法の労働者に該当する。(法9条)
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労働基準法
問
使用者は、1日の労働時間が8時間である労働者に対しては、少なくとも45
分の休憩を与えればよい。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なく
とも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えな
ければならないとされており、労働時間が8時間の場合には45分の休憩時間を与
えれば違法とはならない(法34条1項)。
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○暗記の味方! 数字の単語帳
労働基準法
問
明示された労働条件が事実と相違することにより労働契約を解除した場合、就
業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から【 A 】日以内に帰郷
する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…14
解説:「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交
通費のほか、食費、宿泊費も含まれます。また、労働者とともに、その労働者に
より生計を維持されている同居の親族が転居する場合には、その者の旅費等も含
まれます。
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ご質問を多くいただきます。結論からお伝えすると、インプットとアウトプット
は、学習の初期から両輪として回すことが効果的なので、過去問も学習初期から
使うことをおすすめします。
ただし、学習段階に応じてその割合は変わります。そこでまずは、テキスト読
みと過去問演習のそれぞれの目的をお伝えしたいと思います。
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●法令の改正・施行等
・事業者が行うべき作業環境測定として、健康障害の防止のための措置等を講ず
る場合や改善措置の評価のための測定を行う場合として厚生労働省令で定めると
きは、「環境改善が困難な第三管理区分作業場において労働者の身体に装着する試
料採取機器を用いて測定を行うとき」および「金属アーク溶接等作業を継続的に
行う屋内作業場において、新たな溶接等作業の方法を採用しようとするとき等」
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ました。施行は令和8年10月1日です。
・令和8年8月1日以降における労災保険の給付基礎日額の最低保障額が4350
円に変更されました。あわせて、療養開始後1年6か月経過した者の休業補償給
付・複数事業労働者休業給付・休業給付及び年金給付に適用される給付基礎日額
の年齢階層ごとの最低・最高限度額が改定されました(厚生労働省告示第270号、
第271号)。
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